税務署によるセーフティネット貸付?をご存じですか?
コロナの影響により資金繰りがきつい会社においては様々な工夫をされていると思います。
まずはセーフティネット貸付(政府系金融機関)、セーフティネット保証(民間金融機関)、家賃交渉、雇用調整・・・
意外に見落としているのが「納税猶予」です。
通常の納税猶予は資金繰りが間に合わないときに収支計画を提出し、1年間の範囲で延滞税を軽減してもらいながら行います。昔は個別に税務署に行って納税計画書を見せながら先日付小切手を振り出したりしていましたが。
今回の納税猶予コロナ版は条件が大幅に緩和され(前年対比で売り上げが20%減少している任意の月が1月でもあればOK)てこの適用が受けやすくなっており、利益が出ていても入金予定があっても,従業員の給与など納税以外のほかの支払いにあてる(納税より先に生じた債務へあてる)ために納税を保留する場合も可能となっています(これは通常の換価の猶予納税猶予でもおなじ)。
また、納税が困難かどうかの判定は申請書のフォームを見ると、現在の預貯金で向こう半年間の支出(臨時支出含む)が間に合うかどうかで判断すればいい、つまり「今後半年間の売り上げゼロと仮定して今の預金残高で今後半年間の支出予定(経費とは限らず返済や買掛金OK)が間に合うかだけでの判断となります。
つまり無担保、ゼロ金利、返済据え置き、即日融資のセーフティネット貸付と同じことなのです。
ただし納期限の延長ではないため、納税証明書を取り寄せた場合は「未納税額あり」と記載されるはずですので将来何らかの影響があるかもしれません(調達が終わってしばらく融資を受けない場合であればあまり影響ないかなと思います。)
活用しない手はないと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm