持続化給付金

税理士法人アーク&パートナーズ、代表の内藤です。 現在、政府は新型コロナ感染対策としてさまざまな経済施策を打ち出しておりますが、活用されてますでしょうか? セーフティネット保証、セーフティネット貸付、持続化給付金など必要な手続きがあれば何なりとお申し付けください。 これらについて関与先の皆様に対しては税理士法人アーク&パートナーズでは無償でサービス提供させていただいております。 とくに「持続化給付金」については小規模個人事業主についても100万円の給付が受けられますが以外にご存じなく「自分は対象外」と思われてるかたも多いようです。 収入が前年比で50%以下となった月があれば申請できますが、2019年分の確定申告が済んでいないと申請できないのでいまからでもまず確定申告(期限延長されている)する必要があります。 例えば2019年の収入(利益でなく売上)が150万円しかない漫画家さんが今年4月の売上が3万円になった場合(コロナのせいでないかもしれない)でも100万円の給付が可能です。 前年より年収が50%ダウンするかは12月31日までわかりませんので一定の算式で概算で計算できるからです。 150万円÷12=125,000円(前年は毎月125,000円だったとみなす) 4月同士で比較すると125,000円ー30,000円=95,000円ダウンということになる それを12倍すると114万円となり、これが前年より下がった売上と計算されます。 この114万円のうち上限100万円までの金額の給付が受けられるということです。 会計の専門家から見るとかなり大雑把な制度ですが活用しない手はありません。