税務署によるセーフティネット貸付?をご存じですか?

コロナの影響により資金繰りがきつい会社においては様々な工夫をされていると思います。 まずはセーフティネット貸付(政府系金融機関)、セーフティネット保証(民間金融機関)、家賃交渉、雇用調整・・・ 意外に見落としているのが「納税猶予」です。 通常の納税猶予は資金繰りが間に合わないときに収支計画を提出し、1年間の範囲で延滞税を軽減してもらいながら行います。昔は個別に税務署に行って納税計画書を見せながら先日付小切手を振り出したりしていましたが。 今回の納税猶予コロナ版は条件が大幅に緩和され(前年対比で売り上げが20%減少している任意の月が1月でもあればOK)てこの適用が受けやすくなっており、利益が出ていても入金予定があっても,従業員の給与など納税以外のほかの支払いにあてる(納税より先に生じた債務へあてる)ために納税を保留する場合も可能となっています(これは通常の換価の猶予納税猶予でもおなじ)。 また、納税が困難かどうかの判定は申請書のフォームを見ると、現在の預貯金で向こう半年間の支出(臨時支出含む)が間に合うかどうかで判断すればいい、つまり「今後半年間の売り上げゼロと仮定して今の預金残高で今後半年間の支出予定(経費とは限らず返済や買掛金OK)が間に合うかだけでの判断となります。 つまり無担保、ゼロ金利、返済据え置き、即日融資のセーフティネット貸付と同じことなのです。 ただし納期限の延長ではないため、納税証明書を取り寄せた場合は「未納税額あり」と記載されるはずですので将来何らかの影響があるかもしれません(調達が終わってしばらく融資を受けない場合であればあまり影響ないかなと思います。) 活用しない手はないと思います。 https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm  

コロナ後を見据えて

なかなか出口の見つからないコロナ対策ですが、私どもの事務所でも税務より身近なコンサルタントとして「資金調達」「給付金」「不採算事業からの撤退を含む事業再構築」などのご相談がひっきりなしです。(どの会社も赤字になるのでしばらく税務なんて関係なくなります) このような中、コロナ後のオフィスワークと今できることを考えてみました(会計事務所でなくても参考になると思います) 3月の確定申告の最中からコロナ対策として急遽私ども事務所でもテレワーク開始しました。もともと東京オリンピック2020で有楽町の駅前にプレスセンターが設置され、通勤困難になることが分かっておりましたので助成金コンサルを入れて徐々にテレワークの準備をしていました。 数年前から会計システム、勤怠管理、グループウエアなどほとんどクラウド化し、office365のteamsも活用してましたのでweb会議も含めてスムースに導入できました(現在はzoomと共用しています)。たまたまそのタイミングでクライアント訪問用にタブレット端末surface proを全員に配布しておりましたので旧pcはテレワーク用として使用させることになりました。さらに作業しやすいように各自の自宅用に外付けモニターを配布し紙出力不要としました。 当然、コロナ後もテレワークと時差出勤は続くことになると考えています。これを機会にスタッフにモバイル端末を配布してデータ通信を増量しお客様からの電話もダイレクト化するつもりです(これにより電話の取次は税務署からの初回の電話とセールスのみとなります)また執務スペースもフリーアドレスにし一人当たりの作業スペースを広くするつもりです。テレワークによりスタッフの人数分のデスクは必要ないと感じておりますのでデスクも幅広のものに買い替えることもできます。簡単には移転できませんが、広い事務所スペースも必要なくなると(都心のビル需要は一気に減少すると考えています)スタッフに広い住まいに引っ越してもらっても住宅補助しても経費は減少します。会計はクラウド化しているため元帳などの紙製本も廃止しておりますし、今後は請求書などもメールでの送信に切り替えることにより郵送手続きの省力化や紛失予防にもなります。お客様の決算作業では電話帳のように分厚い資料を添付して印鑑を押して所内検算、チェック、承認に回しておりましたがサイボウズkinton

持続化給付金

税理士法人アーク&パートナーズ、代表の内藤です。 現在、政府は新型コロナ感染対策としてさまざまな経済施策を打ち出しておりますが、活用されてますでしょうか? セーフティネット保証、セーフティネット貸付、持続化給付金など必要な手続きがあれば何なりとお申し付けください。 これらについて関与先の皆様に対しては税理士法人アーク&パートナーズでは無償でサービス提供させていただいております。 とくに「持続化給付金」については小規模個人事業主についても100万円の給付が受けられますが以外にご存じなく「自分は対象外」と思われてるかたも多いようです。 収入が前年比で50%以下となった月があれば申請できますが、2019年分の確定申告が済んでいないと申請できないのでいまからでもまず確定申告(期限延長されている)する必要があります。 例えば2019年の収入(利益でなく売上)が150万円しかない漫画家さんが今年4月の売上が3万円になった場合(コロナのせいでないかもしれない)でも100万円の給付が可能です。 前年より年収が50%ダウンするかは12月31日までわかりませんので一定の算式で概算で計算できるからです。 150万円÷12=125,000円(前年は毎月125,000円だったとみなす) 4月同士で比較すると125,000円ー30,000円=95,000円ダウンということになる それを12倍すると114万円となり、これが前年より下がった売上と計算されます。 この114万円のうち上限100万円までの金額の給付が受けられるということです。 会計の専門家から見るとかなり大雑把な制度ですが活用しない手はありません。